【所得税】個人事業主の予定納税が払えない!減額申請の基準・提出期限と手続きの流れ
こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。
所得税には、一定の個人事業主の方を対象に「予定納税」という制度があります。所得税の前払いとして前年分の所得税額の3分の1ずつを7月と11月の年2回支払う必要がありますが、業績不振などの理由によりその年の所得が減る見込みの場合には、支払額を減らす「減額申請」を行うことができます。
今回は、資金繰りを守るために知っておきたい、所得税の予定納税額の減額申請について解説します。
予定納税の対象者と納付時期
まずはご自身が予定納税の対象となっているか、そしていつ支払う必要があるのかを確認しましょう。
対象となる方
前年分の予定納税基準額(≒申告納税額)が15万円以上となる個人事業主
納付時期
予定納税は、次のスケジュールで年2回納付します。
| 期別 | 納付期間 | 納付する金額 |
|---|---|---|
| 第1期分 | 7月1日〜7月31日 | 予定納税基準額の3分の1 |
| 第2期分 | 11月1日〜11月30日 | 予定納税基準額の3分の1 |
なお、この予定納税で前払いした金額は、翌年に行う確定申告で最終的な年税額から差し引かれ、精算されます。
予定納税額の減額申請とは?
予定納税はあくまで「前年の所得」に基づき機械的に計算されるため、当年の業績が前年より悪化している場合には、支払いが厳しくなりがちです。
そこで、その年の6月末時点又は10月末時点での所得を見積り、その結果、予定納税額が不要又は減額することができると認められる場合に、納税額を少なくしてもらえるように申請できる制度が「予定納税額の減額申請」です。
減額申請ができる要件
単に「お金がないから」という理由だけでは認められません。次のような合理的な理由により、その年の「申告納税見積額」が「予定納税基準額」より少なくなると見込まれる場合に限り申請することができます。
- 業績不振(売上の減少など)
- 廃業や休業
- 災害による被害
- 所得控除額(医療費控除や扶養控除など)や税額控除の増加により税額が少なくなる見込みがある場合
申請期間と手続き(期限が短いため要注意!)
減額申請には厳格な期限が設けられており、期限内に手続きを完了させる必要があります。
申請期間は次のとおりです。
| 減額したい期間 | 申請期間 |
|---|---|
| 第1期分及び第2期分 | 7月1日~7月15日 |
| 第2期分のみ | 11月1日~11月15日 |
【重要】
申請期間が「わずか15日間」しかありません。期限を1日でも過ぎると申請できず、元の高額な予定納税を納めなければならなくなるため、早めの準備が不可欠です。
申請手続きと必要な書類
申請期間に「予定納税の減額申請書」を税務署に提出する必要があります。
また、申請書を出すだけではなく、添付書類として「申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類」の提出が求められます。具体的には、その時点での売上や経費がわかる損益計算書などが該当します。
つまり、業績悪化を証明するために、タイムリーに試算表をつくり、自身の業績を正確に把握しておく必要があります。当事務所で推奨しているfreee会計などのクラウド会計ソフトを日ごろからしっかり入力していれば、このような書類もすぐに準備することができます。
最後に
申請すれば必ず減額が認められるわけではありませんが、業績が前年を下回ることが確実な場合には、資金繰りを守るために減額申請を検討しましょう。
「自分の場合は要件を満たすのか?」「添付する損益計算書の作り方がわからない」など、不明な点やご不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
参考

この記事の監修・執筆者
根岸税理士事務所
税理士 根岸 峻佑
登録番号:第156008号
所属:東京税理士会足立支部
freee認定アドバイザー
東京都足立区の北千住で税理士事務所を営んでいます。
30代半ばに地方公務員を辞め、4年の期間を経て税理士に転身しました。プライベートでは小学生と保育園児の娘を育てる2児の父です。
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