【税制改正】退職金の10年ルールとは?変更点と影響について解説
こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。
令和8年以後に受け取る退職金については、退職所得控除の税制改正があったため各種退職金を受け取るタイミングに気を付ける必要があります。これから退職を迎える方でiDeCoや小規模企業共済に加入している方は、一時金を受け取るタイミングを誤ると税負担が大きく増えることとなりますので要注意です。
今回は、退職所得控除の規定がどのように変わったのか、いわゆる「5年ルール」が「10年ルール」になった部分について、具体的に解説します。
退職所得控除について
退職所得控除とは?
退職所得控除は、退職金にかかる税金を計算する際に、勤続年数に応じて一定額を退職金から控除することができる制度です。
退職所得控除額は次の算式により計算します。
- 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数−20年)
退職金からこの控除額を差し引いたものが「退職所得」であり、さらに退職所得の金額は2分の1に圧縮されてから課税されるため、他の所得に比べて極めて税負担が軽くなります。退職金は老後の生活資金としての重要な役割を持つことから、税金面で非常に優遇されています。
勤続年数の重複期間を減額する「退職所得控除の調整規定」
退職金を受け取る際にその年の前年以前に他の退職金を受け取っていた場合に、退職所得控除の計算において、重複している勤続期間を退職所得控除額から減額する調整を行う場合があります。これを「退職所得控除の調整規定」といいます。
控除額が減額されるということは、当然ながら税負担は増えるということです。
今回の退職所得控除の改正の内容:5年ルール→10年ルール
令和7年以前の改正前については、iDeCoや企業型DC(以下「DC一時金」)を受け取った後、5年以上の期間を空けて会社退職金や小規模企業共済(以下「退職手当等」)を受け取っている場合には、前述の退職所得控除の調整規定による控除額の減額はされず、それぞれの所得に満額の退職所得控除が適用できるようになっていました。5年空けて受け取っていれば税額を抑えて両方の退職金を受け取ることができていたわけです。
今回の税制改正により、令和8年以後に受け取る退職金については、退職所得控除の恩恵を最大限受けようとするならば、退職金を受け取る期間を10年以上空ける必要があります。「5年ルール」から「10年ルール」への変更です。
【具体例①(改正後)】
60歳でiDeCo一時金を受給後、65歳で会社退職金を受給
→期間を10年空けていないため重複期間の調整が必要(満額控除不可)
【具体例②(改正後)】
60歳でiDeCo一時金を受給後、70歳で会社退職金を受給
→期間を10年空けているため重複期間の調整は不要(満額控除可能)
退職金を受け取る順番を誤ると大変なことに…
今回改正があったのは退職手当等よりも先にDC一時金を受け取ったケースでした。
一方で、退職手当等を先に受け取った後にDC一時金を受け取った場合には、受け取る期間を20年空けない限りは重複期間の調整が必要になります。
- DC一時金→退職手当等の場合:10年空けないと重複期間の調整が必要(満額控除不可)
- 退職手当等→DC一時金の場合:20年空けないと重複期間の調整が必要(満額控除不可)
受け取る順番が違うだけで税負担が大きく変わる可能性がありますのでここは注意が必要です。
最後に
退職金は老後の大切な生活資金であり、本改正はそれに関わる重要な変更点であると考えます。
税負担を軽くするためには、受け取る時期、一時金で受け取るか年金で受け取るかなど、ご自身の状況に合わせたシミュレーションが必要です。判断に迷う場合には税理士などの専門家に相談することをおすすめいたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

この記事の監修・執筆者
根岸税理士事務所
税理士 根岸 峻佑
登録番号:第156008号
所属:東京税理士会足立支部
freee認定アドバイザー
東京都足立区の北千住で税理士事務所を営んでいます。
30代半ばに地方公務員を辞め、4年の期間を経て税理士に転身しました。プライベートでは小学生と保育園児の娘を育てる2児の父です。
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