【令和8年】年末調整の改正点と「178万円の壁」の影響は?企業の注意点をわかりやすく解説
こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。
今回は、令和8年分の年末調整における重要な法改正について解説します。
税制改正により、令和7年分に引き続き令和8年分についても基礎控除及び給与所得控除が見直されました。令和6年分まではいわゆる「103万円の壁」とされていたものが、令和7年分で「160万円の壁」まで、そして令和8年分では「178万円の壁」へと大きく引き上げられることになりました。
従業員の方にとっては大きな減税となりますが、年末調整を担当する経営者や経理担当者にとっては、実務上の注意点が非常に多い年となります。
改正の概要と、実務で気を付けるべきポイントをしっかりと確認しておきましょう。
所得税の非課税枠が「178万円」に!基礎控除と給与所得控除の引き上げ
令和6年までは、パートやアルバイトの方の所得税が非課税となるボーダーラインは「年収103万円」でした。これが令和7年に「年収160万円」に引き上げられ、令和8・9年にはさらに拡大されて、「年収178万円」まで非課税となります。
| 項目 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8・9年※ |
|---|---|---|---|
| 基礎控除(最大) | 48万円 | 95万円 | 104万円※ (特例加算:42万円) |
| 給与所得控除の 最低保障額 | 55万円 | 65万円 | 74万円 (特例加算:5万円) |
| 所得税が課税されない給与収入 | 103万円 | 160万円 | 178万円 |
※特例加算は令和8・9年に限り、令和10年以後は変更になる可能性があります。
※所得に応じて基礎控除額が段階的に変わる仕組みになっており、すべての方が104万円を控除できるわけではありません。
これにより、給与所得のみの方であれば、年収178万円までは所得税がかからない仕組みになりました。
配偶者控除や扶養控除などの所得要件の緩和
基礎控除・給与所得控除が引き上げられたことに伴い、配偶者控除や扶養控除などを受けるための所得要件も緩和されます。
ご家族を扶養に入れている従業員にとっては、「配偶者や子どものパート・アルバイト収入が今までより増えても控除を受けられるようになる」という大きなメリットがあります。
それぞれの立場ごとに、適用目安となる年収を整理します。
配偶者がいる方
給与収入のみの場合、配偶者の年収が136万円以下の場合が配偶者控除(38万円)適用の目安になります。
ただし、上記の金額を超えていても、年収169万円以下であれば配偶者特別控除により配偶者控除と同様の金額の控除を適用することが可能です。
年収169万円超からは段階的に控除額が減り、年収207万円超からは控除がなくなります。
また、改正事項ではありませんが、配偶者控除は控除を受ける本人にも所得要件があることに注意が必要です。本人の年収が1095万円超から段階的に控除額が減り、年収1195万円超からは控除がなくなります。
大学生世代(19歳~22歳)の扶養親族がいる方
給与収入のみの場合、扶養親族の年収が136万円以下の場合が扶養控除(63万円)適用の目安になります。
ただし、19歳~22歳の扶養親族の場合は上記の金額を超えていても、年収159万円以下であれば特定親族特別控除により扶養控除と同様の金額の控除を適用することが可能です。
年収159万円超からは段階的に控除額が減り、年収197万円超からは控除がなくなります。
上記以外で16歳以上の扶養親族がいる方
給与収入のみの場合、扶養親族の年収が136万円以下の場合が扶養控除(38万円~58万円)適用の目安になります。
子育て世代の生命保険料控除の拡充(ただし上限12万円は変更なし)
令和8・9年について、23歳未満の扶養親族がいる方の一般生命保険料控除の限度額が従来の4万円から6万円に引き上げられます。
ただし、介護医療保険料控除・個人年金保険料控除も合わせた全体の限度額12万円に変更はないため、一般生命保険料控除の枠が2万円増えても、全体の枠が2万円増えるわけではないという点には注意が必要です。
実務で留意すべき点
月々の源泉徴収税額は令和7年のまま!年末調整で精算する
実は令和8年1月〜11月の毎月の給与から差し引かれる源泉徴収税額は、今回の改正が反映されていない古い税額表で計算されています。
今回の基礎控除と給与所得控除の引き上げによる改正については、「年末調整で一気に精算する」というルールになっています。そのため、今年の年末調整では、多くの従業員に対して例年より多く高額な還付金が発生することになります。12月の給与計算時は、資金繰りや振込金額に十分ご注意ください。
住民税の基礎控除は従来のまま
所得税の基礎控除については令和7年から大きく引き上げられている一方で、住民税の基礎控除については従来の最大43万円のまま据え置かれています。これには、行政サービスの財源の一つである住民税の基礎控除を上げてしまうと行政サービスの維持が難しくなるという背景があります。
従来は所得税と住民税の非課税枠に大きな差はありませんでした。これが所得税の基礎控除を引き上げたことにより、大きく乖離することとなりました。
令和8年の非課税枠は、所得税で「178万円」、住民税で「119万円」と59万円もの差が出ています。
所得税がかからない年収(178万円以下)であっても、住民税は別途発生するケースが生じます。「所得税がかからないから税金はゼロ」と勘違いされる従業員の方も多いため、自治体の住民税非課税基準との違いについて、社内での周知や説明が求められる場合があり得ます。
社会保険の被扶養者は「社会保険の壁」にも要注意
社会保険の被扶養者となっている方は、税とは所得要件などが異なるため、注意が必要です。
「週20時間の壁(従業員51人以上の勤務先の場合)」「130万円の壁」「150万円の壁(19歳~22歳)」「180万円の壁(60歳以上)」など、勤務先や年齢などによって変わってくるため、要件を確認しましょう。
「税負担は減ったが、社会保険料の負担が発生して逆に手取りが減ってしまった」という事態がないように注意しましょう。
最後に
以上、令和8年分の年末調整における主な改正点について解説しました。
特に「178万円の壁」への引き上げは非常に影響が大きく、特例計算が入り混じる今年の年末調整は、手作業ではミスのリスクが極めて高くなります。お使いの給与計算ソフトが令和8年分の新税制に正しく対応しているか、早めに確認しておきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

この記事の監修・執筆者
根岸税理士事務所
税理士 根岸 峻佑
登録番号:第156008号
所属:東京税理士会足立支部
freee認定アドバイザー
東京都足立区の北千住で税理士事務所を営んでいます。
30代半ばに地方公務員を辞め、4年の期間を経て税理士に転身しました。プライベートでは小学生と保育園児の娘を育てる2児の父です。
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