こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。
所得税には、一定の個人事業主の方を対象に予定納税という制度があります。所得税の前払いとして前年分の所得税額の3分の1ずつを7月と11月の年2回支払う必要がありますが、業績不振などの理由によりその年の所得が減る見込みの場合には支払額を減らす減額申請を行うことができます。
今回は、所得税の予定納税額の減額申請について解説します。
予定納税の対象者及び納付時期
対象者
前年分の予定納税基準額(≒申告納税額)が15万円以上となる個人事業主
納付時期
- 第1期分:7月1日〜7月31日(予定納税基準額の3分の1を納付)
- 第2期分:11月1日〜11月30日(予定納税基準額の3分の1を納付)
この予定納税で前払いした金額は、翌年に行う確定申告で精算されます。
予定納税額の減額申請
予定納税額の減額申請とは?
予定納税は前年の所得に基づき計算されるため、当年の業績が前年より悪化している場合には、支払いが厳しくなりがちです。
そこで、その年の6月末時点又は10月末時点での所得を見積り、その結果、予定納税額が不要又は減額することができると認められる場合に、納税額を少なくしてもらえるように申請できる制度が「予定納税額の減額申請」です。
減額申請の要件
前述の業績不振のほか、廃業、休業、災害などの理由によりその年の申告納税見積額が予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合に申請することができます。
また、所得控除額や税額控除額が増加することにより所得が少なくなる見込みがある場合にも申請することが可能です。
申請期間
- 第1期分及び第2期分の減額申請→7月1日〜7月15日
- 第2期分のみの減額申請→11月1日〜11月15日
申請手続
申請期間に「予定納税の減額申請書」を税務署に提出する必要があります。
また、添付書類として「申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類」の提出が必要となります。こちらは損益計算書などが該当します。タイムリーに試算表をつくり、業績を把握しておく必要があります。freee会計などのクラウド会計を日ごろからしっかり入力していれば、すぐに書類を準備することができます。
参考:所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続(国税庁HP)
最後に
必ず減額が認められるわけではありませんが、業績が前年を下回ることが確実な場合には減額申請を検討しましょう。不明な点があれば、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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