インボイス2割特例終了後はどうなる?個人事業主は「3割特例」へ。今後の対応方法を解説

こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。

インボイス制度への登録を機に免税事業者から課税事業者になった方にとって、「2割特例」は強力な負担軽減措置でした。ただし、この特例はあくまで経過措置であることを忘れてはいけません。期限がくれば自動的に終了し、今まで通りの消費税の計算方法に戻るため、税負担が急増する恐れがあります。

今回は、2割特例がいつまで使えるのか、そして法人・個人事業主別に終了後の対応について解説します。

目次

2割特例の期限と新しい「3割特例」

そもそも2割特例とは?

2割特例とは、本来、消費税の免税事業者であった事業者がインボイス登録によって課税事業者になった場合に、「受け取った消費税額の20%」のみを納めればいいという制度です。税負担を大きく軽減することができる可能性があります。2割特例を適用するにあたっては、適用要件を満たしていれば税務署への届出なども必要ありません。

消費税の本来の計算方法(以下「本則課税」)は、「受け取った消費税額」から「支払った消費税額」を差し引いて精算するというものですが、この2割特例を適用できる場合には「支払った消費税額」の集計や計算は考えなくて良いことから、日々の経理や申告時の事務負担も大きく軽減することができます。

2割特例はいつまで使えるのか?

この強力な2割特例は令和8年9月30日を含む事業年度で終了します。
つまり、個人事業主の場合は「令和8年分(令和8年1月〜12月)」の確定申告までが対象となります。

個人事業主にのみ設けられた「3割特例」

2割特例が終了すると、原則として本則課税や簡易課税に移行することになりますが、緩和措置として、個人事業主に限っては新たな特例が設けられています。

令和9年と令和10年の2年間は、「受け取った消費税額の30%」のみを納めればいいという「3割特例」が適用可能です。3割特例は2割特例に比べると10%の税負担増とはなりますが、本則課税に比べれば税負担・事務負担を軽減できる可能性は高いでしょう。

2割特例終了後の対応

2割特例が終わった後、どのように消費税を計算・申告すべきか、法人と個人事業主別で対応が異なります。

法人の場合

法人の場合は3割特例への移行ができないため、次のいずれかを検討する必要があります。

  • 簡易課税制度により消費税額を計算
  • 本則課税により消費税額を計算

簡易課税制度とは、「受け取った消費税額」から「受け取った消費税額×業種区分別に定められたみなし仕入率(40%~90%)」を差し引いた金額のみを納めればいいという制度です。

簡易課税制度の計算方法イメージ

納付税額=受け取った消費税額×(1-みなし仕入率(40%~90%))

この制度が適用できれば、2割特例と同様、実際の経費にかかった「支払った消費税額」の計算は考えなくて良いことから、本則課税に比べて事務負担を大きく軽減することができます。税負担については簡易課税と本則課税との納税額をシミュレーションして検討する必要があるでしょう。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、3割特例が使えるため選択肢が増えます。自身の業種に応じて、次のいずれかを検討する必要があります。

  • 卸売業・小売業を営む方は「簡易課税制度」、それ以外の事業を営む方は「3割特例」により消費税額を計算
  • 本則課税により消費税額を計算

なぜ業種を分けるかというと、卸売業又は小売業は、簡易課税で計算した方が3割特例に比べて税負担が少なくなるためです。

スクロールできます
制度・業種消費税の納付割合(目安)備考
3割特例受け取った消費税額の30%個人事業主のみ(令和9年・10年)
簡易課税(卸売業)受け取った消費税額の10%みなし仕入率90%
簡易課税(小売業)受け取った消費税額の20%みなし仕入率80%

このように、卸売業や小売業を営む方は、3割特例を使うよりも簡易課税を選択した方が圧倒的に有利になります。
したがって、税負担については次の区分に応じてシミュレーションして検討する必要があるでしょう。

  • 卸売業・小売業を営む方→簡易課税と本則課税との納税額をシミュレーション
  • 卸売業・小売業以外の事業を営む方→3割特例又は本則課税との納税額をシミュレーション

最後に

2割特例終了後の対応については、法人・個人によっても対応が異なり、事業者の状況に応じて納税額のシミュレーションを行い、慎重に検討する必要があります。

また、税負担が多少増えたとしても、日々の経理などの事務負担が大幅に軽減できる3割特例や簡易課税をあえて適用するというのも、立派な経営判断の一つでしょう。判断に迷う場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

また、簡易課税制度を適用したい場合は提出期限までに届出書の提出が必要となりますので、こちらについてもあわせてご確認ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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この記事の監修・執筆者

根岸税理士事務所
税理士 根岸 峻佑
登録番号:第156008号
所属:東京税理士会足立支部
freee認定アドバイザー

東京都足立区の北千住で税理士事務所を営んでいます。
30代半ばに地方公務員を辞め、4年の期間を経て税理士に転身しました。プライベートでは小学生と保育園児の娘を育てる2児の父です。
当ブログでは、freee会計を活用した記帳・経理業務の効率化や税務会計に関するお役立ち情報を発信しています。

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