インボイス「2割特例」終了後の消費税対策!簡易課税制度の届出書の提出期限

こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。

先週は、消費税の2割特例の終了と終了後の対応について解説しました。

法人や、卸売業・小売業を営む個人事業主の方は、2割特例の終了に伴い「簡易課税制度」への移行を検討する必要があります。

簡易課税制度は、「受け取った消費税」のみを考慮して納税額を計算すれば良いため、本則課税に比べて事務負担を大きく軽減することができるのですが、この制度を適用したい場合は期限までに税務署に届出書を提出する必要があります。

今回は、2割特例終了により簡易課税制度に移行する場合の届出期限について解説します。

目次

原則:簡易課税制度の届出期限は適用を受けたい年度の「前日まで」

まずは本来の原則ルールから解説します。

簡易課税制度を適用したい場合には、適用を受けようとする年度の「初日の前日」までに「消費税簡易課税制度選択届出書」(以下「簡易課税制度選択届出書」)を提出する必要があります。つまり、原則としては事前に届け出ておかないと適用することができません。

【原則の具体例】
①個人事業主が令和8年から適用を受けたい場合→令和7年12月31日が届出期限
②9月決算法人が令和7年10月1日(令和8年9月期)から適用を受けたい場合→令和7年9月30日が届出期限

原則どおりであれば、この期限を1日でも過ぎてしまった場合、その年度は簡易課税制度の適用を受けることができません。

特例:2割特例から移行する場合の救済措置

インボイス登録を機に2割特例を適用してきた事業者に対しては、2段階に分けて届出期限を緩和するという救済措置がとられています。

救済措置①「適用した年度の翌年度が令和8年9月30日以前に終了する年度の場合」

2割特例を適用した年度の翌年度中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、提出した年度から簡易課税制度を適用することができます。つまり、年度が始まってからの「後出し」が可能になります。

【具体例】
9月決算法人が令和7年10月1日(令和8年9月期)から適用を受けたい場合→令和8年9月30日が届出期限
(※令和7年9月期に2割特例を適用していることが条件)

救済措置②「適用した年度の翌年度が令和8年9月30日後に終了する年度の場合」

さらに、2割特例を適用した年度の翌年度が令和8年9月30日後に終了する年度である場合は、届出期限は「翌年度の確定申告期限」までに延長されます。

つまり、決算が締まり、申告書を作成・計算する段階になってから簡易課税を選択しても間に合うということです。

【具体例】
①個人事業主が令和8年から適用を受けたい場合→令和9年3月31日が届出期限
(※令和7年に2割特例を適用していることが条件)
②10月決算法人が令和7年11月1日(令和8年10月期)から適用を受けたい場合→令和8年12月31日が届出期限
(※令和7年10月期に2割特例を適用していることが条件)

簡易課税制度を選ぶ際の重要な注意点(2年縛り)

救済措置によって届出のハードルは下がっていますが、簡易課税制度を選択するにあたって絶対に忘れてはならないルールがあります。

それが「2年間の継続適用義務(2年縛り)」です。

一度簡易課税制度を選択すると、原則として2年間は本則課税に戻すことができません。もし翌年度に多額の設備投資などを予定しており、本則課税であれば消費税の還付が受けられたはずのケースであっても、簡易課税が強制適用されて還付が受けられなくなる恐れがあります。

「申告期限まで間に合うから」と安易に選択するのではなく、翌期以降の設備投資計画や事業見通しも含めて検討することが不可欠になります。

最後に

2割特例の適用者は簡易課税制度の届出期限が従来よりも緩和されていますが、適用条件や判定時期は少し複雑です。ご自身がいつまでに届出を出せばいいのか、デッドラインをしっかりと確認しておきましょう。

判断に迷う場合や、本則課税と簡易課税のどちらが得かシミュレーションを行いたい場合は、税理士などの専門家へご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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参考

この記事の監修・執筆者

根岸税理士事務所
税理士 根岸 峻佑
登録番号:第156008号
所属:東京税理士会足立支部
freee認定アドバイザー

東京都足立区の北千住で税理士事務所を営んでいます。
30代半ばに地方公務員を辞め、4年の期間を経て税理士に転身しました。プライベートでは小学生と保育園児の娘を育てる2児の父です。
当ブログでは、freee会計を活用した記帳・経理業務の効率化や税務会計に関するお役立ち情報を発信しています。

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