【消費税】2割特例終了後の簡易課税制度の届出期限

こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。

先週、消費税の2割特例の終了と終了後の対応について解説しました。

法人及び卸売業・小売業を営む個人事業主は、簡易課税制度への移行を検討する必要がありました。

簡易課税制度は、「受け取った消費税」のみを考慮して納税額を計算すれば良いため、本則課税に比べて事務負担を大きく軽減することができるのですが、この制度を適用したい場合は期限までに税務署に届出書を提出する必要があります。

今回は、2割特例終了により簡易課税制度に移行する場合の届出期限について解説します。

目次

原則:簡易課税制度の届出期限は適用を受けたい年度の「前日まで」

まずは原則について解説します。簡易課税制度を適用したい場合には、適用を受けようとする年度の「初日の前日」までに「消費税簡易課税制度選択届出書」(以下、「簡易課税制度選択届出書」)を提出する必要があります。つまり、原則は事前に届け出ておかないと適用ができません。

具体例
①個人事業主が令和8年から適用を受けたい場合→令和7年12月31日が届出期限
②9月決算法人が令和7年10月1日から適用を受けたい場合→令和7年9月30日が届出期限

これを1日でも過ぎてしまった場合は、原則としてその年度は簡易課税制度の適用を受けることができません。

特例:2割特例からの移行の場合

インボイス登録を機に2割特例を適用してきた事業者には、2段階に分けて届出期限を緩和するという救済措置がとられています。

救済措置①「適用した年度の翌年度が令和8年9月30日以前に終了する年度の場合」

2割特例を適用した年度の翌年度中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、提出した年度から簡易課税制度を適用することができます。つまり、後出しが可能になるということです。

具体例
・9月決算法人が令和7年10月1日から適用を受けたい場合→令和8年9月30日が届出期限
(令和7年9月期に2割特例を適用していることが条件)

救済措置②「適用した年度の翌年度が令和8年9月30日後に終了する年度の場合」

さらに、2割特例を適用した年度の翌年度が令和8年9月30日後に終了する年度である場合は、届出期限は「翌年度の確定申告期限」までとなります。つまり、申告書を作成する段階でも間に合うということです。

具体例
①個人事業主が令和8年から適用を受けたい場合→令和9年3月31日が届出期限
(令和7年に2割特例を適用していることが条件)
②10月決算法人が令和7年11月1日から適用を受けたい場合→令和8年12月31日が届出期限
(令和7年10月期に2割特例を適用していることが条件)

参考:2割特例や3割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択(国税庁)

最後に

2割特例適用者は簡易課税制度の届出期限が従来よりも緩和されていますが、条件は少し複雑です。ご自身がいつまでに出せばいいのか、デッドラインをしっかり確認しておきましょう。迷う場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

また、簡易課税制度を選択した場合には2年間の継続適用が強制されているため、こちらも留意しておきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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