こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。
インボイス制度への登録を機に免税事業者から課税事業者になった方にとって、「2割特例」は強力な負担軽減措置でした。ただし、この特例はあくまで経過措置であることを忘れてはいけません。
今回は、2割特例がいつまで使えるのか、法人・個人事業主別に終了後の対応について解説します。
2割特例の期限
そもそも2割特例とは?
2割特例とは、本来、消費税の免税事業者であった事業者がインボイス登録によって課税事業者になった場合に、「受け取った消費税額の20%」のみを納めればいいという制度です。税負担を大きく軽減することができる可能性があります。2割特例を適用するにあたっては適用要件を満たしていれば税務署への届出なども必要ありません。
消費税の本来の計算方法(以下「本則課税」)は、「受け取った消費税額」から「支払った消費税額」を差し引いて計算するというものですが、この2割特例を適用できる場合には支払った消費税額の計算は考えなくて良いことから、事務負担も大きく軽減することができます。
いつまで使えるのか?
この2割特例は令和8年9月30日を含む事業年度で終了します。
ただし、個人事業主に限っては、令和9年と令和10年の2年間は、「受け取った消費税額の30%」のみを納めればいいという3割特例が新たに設けられることになっています。3割特例は2割特例に比べ10%の税負担増とはなりますが、本則課税に比べれば税負担・事務負担を軽減できる可能性は高いでしょう。
2割特例終了後の対応
法人の場合
法人の場合は3割特例への移行ができないため、次のいずれかを検討する必要があります。
- 簡易課税制度により消費税額を計算
- 本則課税により消費税額を計算
簡易課税制度とは、「受け取った消費税額×業種区分別に定められたみなし仕入率(40%~90%)」を受け取った消費税額から差し引いた金額のみを納めればいいという制度です。この制度が適用できれば、2割特例と同様、支払った消費税額の計算は考えなくて良いことから、本則課税に比べて事務負担を大きく軽減することができます。税負担については簡易課税と本則課税との納税額をシュミレーションして検討する必要があるでしょう。
簡易課税制度の計算方法イメージ
納付税額=受け取った消費税額×(1-みなし仕入率(40%~90%))
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、次のいずれかを検討する必要があります。
- 卸売業・小売業を営む方は簡易課税制度、それ以外の事業を営む方は3割特例により消費税額を計算
- 本則課税により消費税額を計算
卸売業又は小売業は、簡易課税で計算した方が3割特例に比べて税負担が少なくなります。
- 3割特例→受け取った消費税額の30%を納める
- 簡易課税(卸売業)→受け取った消費税額の10%を納める(みなし仕入率90%)
- 簡易課税(小売業)→受け取った消費税額の20%を納める(みなし仕入率80%)
税負担については、次の区分に応じてシュミレーションして検討する必要があるでしょう。
- 卸売業・小売業を営む方→簡易課税と本則課税との納税額をシュミレーション
- 卸売業・小売業以外の事業を営む方→3割特例又は本則課税との納税額をシュミレーション
最後に
2割特例終了後の対応については、法人・個人によっても対応が異なり、事業者の状況に応じて納税額のシュミレーションを行い、検討する必要があります。また、税負担が多少増えたとしても事務負担が大幅に軽減できる3割特例や簡易課税をあえて適用するというのも経営判断の一つでしょう。判断に迷う場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、簡易課税制度を適用したい場合は提出期限までに届出書の提出が必要となりますので、こちらについては次週解説します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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