こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。
令和5年10月に始まったインボイス制度ですが、新たにインボイス登録を受ける場合や、登録を取り消す場合には税務署への申請や届出が必要です。今回は、インボイス制度に関する申請・届出について解説します。
インボイス登録を受けたい場合
課税事業者の場合
既に課税事業者であるインボイス未登録の事業者がインボイス登録を受けたい場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」)を提出する必要があります。
申請後、登録通知書により登録日が通知されます。国税庁HPによると申請から登録通知までの目安期間はe-Taxによる提出で約1か月、書面による提出で約1.5か月とされています。
- 提出書類→登録申請書
- 登録日→登録通知書に記載された登録日
免税事業者の場合
免税事業者がインボイス登録を受けたい場合には、登録申請書及び「消費税課税事業者選択届出書」(以下「課税事業者選択届出書」)を提出する必要があります。
ただし、後者の課税事業者選択届出書については経過措置が設けられており、令和11年9月30日を含む課税期間までの間は提出する必要はありません。本来、免税事業者が課税期間の途中にインボイス登録を受けることはできませんが、この経過措置が適用される間に限っては、登録申請書に登録希望日を記載することで課税期間の途中でもインボイス登録を受けることが可能です。提出期限は登録希望日の15日前の日です。具体的には、登録希望日の「2週前の日の前日」が提出期限ということになります。登録希望日が水曜日であれば、その2週前の火曜日までに登録申請書の提出が必要ということになります。
- 提出書類→登録申請書、課税事業者選択届出書(経過措置適用期間中は提出不要)
- 登録日→登録申請書を提出した課税期間の翌課税期間の初日(経過措置適用期間中は登録申請書に記載した登録希望日)
- 提出期限→登録日の15日前の日(経過措置適用期間中は登録希望日の15日前の日)
※インボイス登録を受けた事業者は課税事業者になりますのでここは要注意です。
新たに事業を開始した事業者の場合
新たに事業を開始した事業者がインボイス登録を受けたい場合には、登録申請書及び課税事業者選択届出書(免税事業者の場合のみ)を提出する必要があります。
ただし、後者の課税事業者選択届出書については前述のとおり経過措置が設けられているため、免税事業者であっても令和11年9月30日を含む課税期間までの間は提出する必要はありません。課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を事業を開始した課税期間の末日までに提出することにより、課税期間の初日に遡ってインボイス登録を受けることができます。
- 提出書類→登録申請書、課税事業者選択届出書(免税事業者のみ、経過措置適用期間中は提出不要)
- 登録日→事業を開始した課税期間の初日
- 提出期限→事業を開始した課税期間の末日
※消費税法における「事業を開始した日」は「開業準備行為を行った日」を含むため注意が必要です。こちらは次週解説します。
インボイス登録を取り消したい場合
インボイス登録事業者がインボイス登録を取り消したい場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」)及び課税事業者選択届出書を提出している事業者は「消費税課税事業者選択不適用届出書」(以下「課税事業者選択不適用届出書」)を提出する必要があります。
前述の経過措置により課税事業者選択届出書を提出していない場合には、課税事業者選択不適用届出書の提出は不要です。
インボイス登録を課税期間の途中で取り消すことはできません。登録取消届出書を登録の取消しを希望する課税期間の初日の15日前の日までに提出することで翌課税期間からインボイス登録を取り消すことができます。「15日前の日」は「2週前の日の前日」であり、登録の取消しを希望する課税期間の初日が木曜日であれば、2週目の水曜日になります。個人事業主の方は課税期間の初日は必ず1月1日であるため、前年の12月17日までに提出する必要があります。
- 提出書類→登録取消届出書、課税事業者選択不適用届出書(課税事業者選択届出書を提出した事業者のみ)
- 提出期限→登録の取消しを希望する課税期間の初日の15日前の日
最後に
インボイス制度関係の申請・届出については前述した「15日前ルール」のようにシビアなものもあり、1日の提出の遅れにより大きく税負担が変わる場合もあります。さらにこのほか2年縛りの適用や2割特例・3割特例適用後の簡易課税制度の選択など気をつけるべき複雑なポイントがいくつかあります。判断に迷った際は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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本記事の内容は、公開時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。各種法令は改正される可能性がある上、個別の状況によって税務上の取扱いは異なります。
実際の税務判断や手続きについては、必ずご自身の状況を顧問税理士等にご相談ください。
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