こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。
青色申告をしている中小企業や個人事業主がパソコンなどの備品の設備投資を全額一括経費にできる「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(以下、「少額減価償却資産の特例」)。もともとこの制度の適用は租税特別措置法という法律で令和8年3月31日までと期限が決まっていましたが、税制改正により制度の3年間の延長と内容の一部改正がありましたので、今回解説します。
そもそも「少額減価償却資産の特例」とは?
通常、10万円以上の固定資産(パソコン、機械、器具など)を購入した場合には、「減価償却」を行う必要があります。減価償却とは、その資産の耐用年数に応じて数年間にわたって分割して経費化する方法をいいます。この場合は全額を一括して経費にすることはできません。
ただし、青色申告をしている中小企業や個人事業主については、少額減価償却資産の特例が認められています。この特例により、30万円未満(改正前)までの固定資産については、年間300万円まではその年度の経費として全額一括計上が可能となっていました。
改正のポイント:上限金額が40万円未満に
令和8年4月からは30万円未満とされていた上限金額が40万円未満に引き上げられました。
改正の理由としては、円安や物価高への対応が考えられるでしょう。円安や原材料の価格上昇により、今まで30万円以内で買えていたものが30万円を超えてしまうケースも増えてきたのではないでしょうか。この実態に合わせ、中小企業の投資意欲を削がないための今回の拡充といえます。
また、改正前は従業員数500人を超える法人は特例の対象外とされていましたが、今回の改正により従業員数400人を超える法人が対象外ということになり、適用できる法人の範囲が狭まりました。
今回の改正をうまく活用するために
上限金額が10万円アップしたことで、具体的に次のようなメリットが期待できます。
ハイスペックPCなどの経費化
ハイスペックPCや機器など今まで価格帯が30万円を超えていたため数年かけて減価償却していた資産が、買ったその年度に全額一括経費にできるようになります。
事務負担の軽減
40万円未満の枠に入ることで固定資産台帳の管理や毎年の減価償却費計算の手間が省けるようになります。管理コストを抑えたい小規模事業者にとってはメリットとなるでしょう。
決算時の節税対策の幅が広がる
利益・所得が多く出そうな年度には、40万円未満の資産の購入を早めて年度内に導入することでより大きな金額を経費にすることができ、法人税や所得税の負担を調整しやすくなります。
留意すべき点
年間上限額300万円は改正前と変わらない
1個あたりの上限金額は10万円引き上げられましたが年間上限額300万円は改正前と変わらないため、多くの資産を購入する場合は優先順位を考える必要があります。
申告書に明細書の添付が必要
特例の適用を受ける場合には、申告書に明細書を添付する必要があります。
全額一括経費にできても償却資産税の課税対象になる
この特例を適用して全額一括経費計上したとしても、都税事務所や市町村に納付する償却資産税の課税対象になることは注意が必要です。
20万円未満の資産を3年かけて経費計上する「一括償却資産」として処理すれば償却資産税の課税対象から外れるため、これらの使い分けを検討するのも一つの有効策でしょう。
消費税の経理方法により40万円未満の判定が変わる
消費税の経理方法を税込経理にしているか税抜経理にしているかにより40万円未満の判定が変わります。税込経理の場合は、税込金額で、税抜経理の場合は税抜金額で判定します。税抜経理の方が特例適用の幅は広くなります。
429,000円(税込)の場合
・税込経理→429,000円(税込金額)≧400,000円のため、特例適用不可
・税抜経理→390,000円(税抜金額)<400,000円のため、特例適用可能
最後に
以上、少額減価償却資産の特例について解説しました。対象となる中小企業や個人事業主にとっては有利な改正となりますので、うまく活用できるようになりましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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