【顧問料の不満を解消】当事務所が決算料を設定していない理由

こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。

税理士事務所の料金表を見ると「月額顧問料+決算料(概ね顧問料の4~6か月分)」という体系が一般的かと思います。当事務所では、この決算料を別途設定せず、基本的には毎月の定額料金のみになるようにしています。

今回は、当事務所が「決算料込みのフラット料金」を採用している理由について書こうと思います。

目次

「決算料込みのフラット料金」を採用している理由

決算後の資金繰りを圧迫させないため

これが最も大きな理由です。

基本的には決算月の2か月後に申告を終え、法人税や消費税など1年の中で最もまとまった税金の納付が待っています。ただでさえキャッシュが大きく出ていくこの厳しい時期に、税理士への高額な決算料(数十万円)の支払いが重なるのは資金繰りを大きく圧迫します。決算料は業界の当たり前ではありますが、勤務時代から疑問に感じている部分ではありました。

年間でいただく報酬総額が同じであるならば、決算月にドカンとご請求をするのではなく、12か月で均等に割ってお支払いいただく方が資金繰りを圧迫しないのではないかと思います。毎月の出費が一定になれば、資金繰り表への落とし込みや将来のキャッシュ予測も立てやすくなり、手元資金の不安を軽減することができるのではないでしょうか。

経費予測を立てやすくするため

「決算だから〇万円」「法定調書で〇万円」「償却資産税の申告で〇万円」…
月によって税理士からの請求額がコロコロ変わると、その都度経費のブレが生じます。

定額にすることで、追加コストの心配や見えない請求をできる限りなくし、年間の経費予測を期首の段階で立てやすくなります。経費予測の精度が上がれば決算予測がより正確にでき、今期どれくらい利益が出そうか、そうなると納税はどれくらいになりそうかを把握できると考えます。

税理士側にとっても請求管理の手間が減る

税理士側にもメリットがあると思っています。

従来の料金体系にすると、決算月などにより毎月お客様ごとに異なる請求書を作成し、入金確認をするという事務作業が発生します。

毎月一定額の入金になれば、請求業務を自動化しやすくなります。

最後に

当事務所の決算料込みのフラット料金は、決してサービスの質を落として安く提供するためのものではありません。

「毎月数字が把握できる体制を作りたい」「資金繰りの不安を少しでも取り除きたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

この記事を書いた人

根岸 峻佑(税理士)

東京都足立区の北千住で税理士事務所を営んでいます。
30代半ばに地方公務員を辞め、4年の期間を経て税理士に転身しました。プライベートでは小学生と保育園児の娘を育てる2児の父です。
当ブログでは、freee会計を活用した記帳・経理業務の効率化や税務会計に関するお役立ち情報を発信しています。

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