【会社設立】株式会社と合同会社の違いは?費用やメリット・デメリットを徹底比較
こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。
会社を設立しようと思った際、「株式会社」と「合同会社」のどちらにしようか、悩んでいる方はいませんか?最近は初期費用が安い合同会社を選ぶ方も増えていますが、安さだけで選んで後悔するケースも実は多いんです。
今回は、株式会社と合同会社の違いと、どちらを選ぶべきか、それぞれの形態ごとにおすすめする基準を解説します。
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まず費用面では合同会社に優位性がある
| 費用項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料・謄本代 | 42,000円 | 0円 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
| 合計 | 192,000円 | 60,000円 |
※資本金100万円の会社を設立する場合を想定(定款認証手数料と登録免許税は資本金によって変動します。)
※電子定款を想定(紙の定款の場合は印紙税が40,000円かかります。)
※設立手続きを司法書士に依頼する場合は、このほか司法書士報酬がかかります。
定款にかかる費用については、株式会社は公証役場で定款の認証を受ける必要があるため手数料を支払う必要がありますが、合同会社は定款の認証を受ける必要がなくこの費用はかかりません。
また、会社を設立する際の登記を行う際にかかる登録免許税の最低金額は、株式会社の15万円に比べ、合同会社は6万円と安いです。
このほか、会社を維持する費用として株式会社は少なくとも10年に1回は役員登記が必要となり、そのための費用が発生しますが、合同会社の役員には任期がないためこの費用がかかりません。
株式会社と合同会社の特徴を比較
株式会社と合同会社の違いを一覧で表にすると次のようになります。細かく比較していきます。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 所有と経営 | 分離 (株主=経営者とは限らない) | 一致 (出資者=経営者) |
| 意思決定 | 株主総会 | 総社員の同意 |
| 代表者名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
| 決算公告義務 | 有 | 無 |
| 利益の配分 | 出資比率に応じる | 定款で自由に設定可能 |
| 役員の任期 | 最長10年 | なし |
合同会社は出資者でなければ役員(社員)になれない
上記の表において、合同会社は「所有と経営が一致」していると記載しました。これはどういうことかというと、株主ではない者を役員に登用できる株式会社とは異なり、合同会社の役員(「社員」といいます。)は出資者を兼ねることになります。合同会社の社員として経営に携わるためには、必ず出資してもらう必要があるということです。
自分の子どもや従業員にいずれ会社の経営を担ってもらう可能性がある場合は、「所有と経営が分離」しており、株式を渡さずとも役員に登用できる株式会社の方が自由度が高いと考えます。
株式発行による資金調達や上場ができるのは株式会社
株式発行による資金調達や、上場ができることが合同会社にはない株式会社の大きな特徴となります。
また、合同会社は信用力の面で劣るとまでは言い切れない部分ではありますが、株式会社の方が歴史が長い分、知名度は圧倒的に高いでしょう。法人向けのBtoBビジネスである場合は株式会社の方が有利となる可能性があります。従業員を採用する場合にも、株式会社の方が人が集まりやすいのは事実でしょう。
税率は変わらないが相続時は要注意
株式会社も合同会社も法人税法上は「普通法人」に該当し、税率などに違いはありません。消費税についても特に取扱いに違いはありません。
ただし、経営者に相続が起こった場合に株式会社と合同会社では扱いが異なります。
株式会社の株主に相続が起こった場合、株式は原則としてそのまま相続人に相続されます。
対して、合同会社の社員に相続が起こった場合、定款に持分を承継する旨の規定がないと持分の相続がされず、社員は会社を退社することになります。社員が1人しかいない場合は会社の継続ができなくなる可能性もありますので、合同会社を設立する際は事前に定款を確認しておきましょう。
あなたの事業に最適なのはどちらか?
- 将来、会社の経営を自分の子どもや従業員に担ってもらう可能性がある方
- 将来的に上場を目指したい方
- 将来的に投資家からの大規模な資金調達を考えている方
- 法人向けのBtoBビジネスをメインとする方
- 「代表取締役」という肩書が欲しい方
- 一人で完結する事業を行っている方
- 初期費用や維持費用を抑えたい方
- 上場を目指さずに永続的にオーナー経営を続けていきたい方
- 個人向けのBtoCビジネスをメインとする方(例:小売業・飲食店業・美容院など)
最後に
株式会社と合同会社、どちらがいいかは一概に言えませんが、一つ言えるのは、金額だけを考えて決めない方が良いということです。後から変えることも可能ですが、余計に費用がかかります。会社を将来どのようにしていきたいか、よく検討したうえで決めましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

この記事を書いた人
根岸 峻佑(税理士)
東京都足立区の北千住で税理士事務所を営んでいます。
30代半ばに地方公務員を辞め、4年の期間を経て税理士に転身しました。プライベートでは小学生と保育園児の娘を育てる2児の父です。
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