【会社設立】決算月はいつにするべき?「設立から1年後」以外の決め方と変更手続きを解説
こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。
会社設立を考える際に最初に迷うのが「会社形態・資本金・決算月」をどうするかということではないでしょうか。決算月については、個人事業主は12月と固定されていますが、法人は1年以内の期間であれば自由に決算月を決めることができます。
設立の1年後としているケースが多いかとは思いますが、自由度が高い分、いつにすべきかと悩んだ方もいるのではないでしょうか。
今回は、決算月を決める際の判断基準について解説します。
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会社の決算月を決める3つの基準
会社の繁忙期を避ける
決算期には、通常の業務に加えて次の業務が同時に発生します。
- 棚卸し(在庫の確認と評価)
- 決算整理(当期の費用・収益の計上など)
- 決算申告に伴う税理士との打合せ
これらの業務が会社の繁忙期と重なると、経理担当者だけではなく経営者や現場スタッフにも過度な負担がかかり、そのほかの業務がおろそかになってしまうリスクがあります。
また、売上が上がりやすい繁忙期に決算月を設定してしまうと、利益・納税の予測が事前にしづらいという側面もあります。予想以上に利益が出て、申告月の納税が思ったより多額になってしまったというケースも考えられます。
法人税・消費税などの確定申告期限及び納期限は、原則として決算月から2か月以内となっています。たとえば3月が決算月の会社であれば、5月に申告納税をします。決算月と申告月は会社の繁忙期を避け、最も業務が落ち着く閑散期などに設定することをおすすめします。
会社設立から1年後を決算月にする(設立時期を逆算するのも有効)
消費税の免税事業者である期間を最大限活用するためには、会社設立から1年後に決算月を設定する必要があります。たとえば、5月に設立した場合は決算月を4月にすることで、最長2年間消費税の納税義務が免除されます。
ただし、インボイス登録をする場合や資本金1,000万円以上で設立する場合など、消費税の納税義務が初年度から生じるケースもありますので注意が必要です。
決算月を事前に決めておいて、そこから逆算して設立時期を決めるというのも一つの方法です。
資金に余裕がある時期と納税時期を合わせる
前述のとおり、決算月の2か月後には税金の支払いが待っています。賞与の支払時期など、お金の支払いが多くなる時期と納税が重なることになると資金繰りに苦しむことになるのでやめた方がいいでしょう。できるだけ資金に余裕があるときに納税時期が重なるように考慮して決算月を決めましょう。
税理士からの決算報酬の請求が来るのもこの時期です。当事務所では資金繰りを考慮して、決算報酬の別途請求は行っていません。

決算月の変更手続
もし現在設定している決算月を変更したい場合は、次の手続きが必要です。
株主総会で定款の変更を決議する
会社の決算月は定款記載事項であるため、株主総会による定款変更のための特別決議が必要となります。登記事項ではないので、法務局での変更登記は必要ありません。
株主総会で定款変更の特別決議がなされたら、株主総会議事録を作成します。
※合同会社の場合は、「総社員の同意」が必要となるため、同意書を作成します。
税務署などへの異動届出書の提出
作成した株主総会議事録(合同会社の場合は同意書)の写しを添付し、所轄税務署・都道府県税事務所・市区町村に「異動届出書」を提出します。
最後に
決算月は、業務面や資金面などの要素を総合的に判断した上で、ご自身の事業に最も適した時期に設定するようにしましょう。途中で変えることもできますが、手続きにも多少の手間がかかります。判断に迷う場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

この記事を書いた人
根岸 峻佑(税理士)
東京都足立区の北千住で税理士事務所を営んでいます。
30代半ばに地方公務員を辞め、4年の期間を経て税理士に転身しました。プライベートでは小学生と保育園児の娘を育てる2児の父です。
当ブログでは、freee会計を活用した記帳・経理業務の効率化や税務会計に関するお役立ち情報を発信しています。
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