【会社設立】資本金はいくらにするべき?目安や「1円起業」のデメリットを税理士が解説
こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。
会社設立を考える際に最初に迷うのが「会社形態・資本金・決算月」をどうするかということではないでしょうか。このうち資本金については、2006年に施行された新会社法により、理論上は1円でも会社を設立することができるようになりましたが本当に1円で大丈夫なのでしょうか。
今回は、資本金の額を決める際のいくつかの考え方について解説します。
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資本金1円での会社設立はおすすめしません
冒頭で記載したように、2006年の会社法改正により、資本金1円でも会社設立ができることとなりました。資本金1円の会社は決して違法ではなく合法です。ただし、合法であることと、事業に悪影響を及ぼす可能性があることは切り分けて考えなければなりません。
資本金は会社の体力を示す一つの指標であり、金融機関や取引先はこの額を見て信用力を判断する傾向があります。
特に影響が大きいのは法人口座の開設です。設立直後の口座開設は、マネーロンダリング対策で年々審査が厳しくなっていると付き合いのある信用金庫の方からも聞いています。私自身は個人事業主ですが、地元の信用金庫に事業用口座を開設する際に事務所への訪問調査がありました。ちゃんと事業実態があるのかどうかはやはり事前に確認しているとのことです。極端に資本金が少ない会社や、バーチャルオフィスの会社は特に審査が通りにくい傾向があります。創業融資を考えている場合にも大いに悪影響になることが予想されます。
取引先に関しても同様です。資本金の額は登記事項なので、法務局で登記事項証明書を取れば誰でも調べることができます。対外的な信用面から考えても、資本金1円というのは避けた方がいいでしょう。
資本金の額を決める際の3つの基準
当面の運転資金で考える
資本金の額は会社の運転資金や設備投資の資金となります。これらの資金を資本金で賄えない場合は、結局経営者自身が立て替える、つまり会社へお金を貸す(役員借入金)必要が出てきます。
目安として、事務所を借りるための初期費用や設備費などの「初期投資費用」と家賃や人件費などの「開業後3~6か月の固定費」を賄える金額があるといいでしょう。
税金面で考える(1000万円未満)
資本金の金額が多い場合には、消費税の納税義務と法人住民税の均等割の金額に影響があります。境目となるのは1000万円です。1000万円未満にすると税額を抑えることができる可能性があります。
設立時の資本金の額を1000万円以上にすると、設立1期目から消費税の納税義務が発生します。インボイス制度が始まる前は資本金1000万円未満で会社を設立し、1期目・2期目は消費税の免税事業者になるというケースが多かったように思います。
ただし、設立時の資本金の額が1,000万円未満であったとしても、設立期からインボイス発行事業者になる場合には消費税の納税義務が発生しますので注意が必要です。
また、資本金の額が1,000万円超になる場合は、法人住民税の均等割の額も増加します。均等割は赤字でもかかる税金なので要注意です。
許認可業種には最低資本金額が定められている場合も
建設業・人材派遣業など特定の業種では許認可を受けるために最低資本金が要件として定められている場合があります。これらのビジネスをする場合は資本金の額を自由に決めることはできません。許認可が必要な事業を始める場合は、最低資本金額が定められていないか、必ず確認をしましょう。
結論:会社設立時の資本金のおすすめ目安は?
上記を踏まえると、許認可ビジネスを行う会社については資本金要件に従う必要があり、それ以外の会社については100万円以上1000万円未満の資本金で設立するのをおすすめします。
ちなみに資本金を300万円未満にすれば、株式会社を設立する際に必要な定款認証手数料を抑えることもできます。
| 資本金 | 定款認証手数料 |
|---|---|
| 100万円未満 | 1.5万円~3万円 |
| 100万円以上300万円未満 | 4万円 |
| 300万円以上 | 5万円 |
最後に
会社により必要な資本金の額は変わってきます。ご自身の事業が許認可を必要とするか、そして初期の資金繰りにどれほどの運転資金が必要か、税金面などを詳細にシミュレーションし、資本金の額を決定するようにしましょう。判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

この記事を書いた人
根岸 峻佑(税理士)
東京都足立区の北千住で税理士事務所を営んでいます。
30代半ばに地方公務員を辞め、4年の期間を経て税理士に転身しました。プライベートでは小学生と保育園児の娘を育てる2児の父です。
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