【会社設立】法人設立時の税務署等への届出・申請一覧と期限

こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。

今回は、法人を設立した際に税務署などの関係機関へ提出が必要となる主な届出書・申請書について解説します。

「会社を設立したはいいものの、次に何をすればいいのか分からない‥」と悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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目次

提出が必要な届出書・申請書一覧

法人設立届出書

法人設立の日から2か月以内に定款等の写しを添付して所轄税務署に提出します。

また、都道府県税事務所と市町村(東京都23区の場合は都税事務所のみ)にも同様に設立届を提出します。

参考:内国普通法人等の設立の届出(国税庁)

青色申告の承認申請書

新規設立法人の場合は、「設立の日から3か月を経過した日」と「設立事業年度終了の日」のいずれか早い日の前日が提出期限となります。

すごくわかりにくいので具体例を書きます。

【具体例①】
決算日3月31日/設立日11月10日の場合

①設立の日以後3か月を経過した日(2月10日)の前日→2月9日
②設立事業年度終了の日(3月31日)の前日→3月30日

→提出期限は①の「2月9日」となります。

【具体例②】
決算日3月31日/設立日2月1日の場合

①設立の日以後3か月を経過した日(5月1日)の前日→4月30日
②設立事業年度終了の日(3月31日)の前日→3月30日

→提出期限は②の「3月30日」となります。

参考:青色申告書の承認の申請(国税庁)

給与支払事務所等の開設届出書

役員や従業員に給与を支払う場合には設立の日から1か月以内に提出します。

参考:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出(国税庁)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与などから天引きした源泉所得税の納期限は原則として支払った日の翌月10日になりますが、給与などを支払う役員・従業員が常時10人未満の場合には、この届出書を提出することにより源泉所得税の納付を年2回にすることができます。

ただし、給与及び退職金並びに弁護士や税理士等の士業への報酬に係る源泉税のみが対象となります。これ以外の源泉所得税は原則通り支払月の翌月10日が納期限となりますので注意が必要です。

納期の特例の承認を受けた場合の源泉所得税の納期限は1〜6月分が7月10日、7〜12月分が翌年1月20日となります。

参考:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請(国税庁)

必要に応じて提出する届出書・申請書一覧

下記書類は必ず提出が必要な書類ではありませんが、必要に応じて提出します。

  • 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書
  • 適格請求書発行事業者の登録申請書
  • 消費税課税事業者選択届出書
  • 消費税簡易課税制度選択届出書
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書

提出期限に要注意!

それぞれ提出期限が異なりかなり複雑です。特に青色申告の承認申請や消費税関係の届出については、提出期限を過ぎてしまうと不利益を被るものもあります。

当事務所では、顧問契約を結んでいただいた方に関しては、これらの届出書の作成・提出のサポートを無料で行っております。「何から手をつければいいか分からない」とお悩みの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

この記事を書いた人

根岸 峻佑(税理士)

東京都足立区の北千住で税理士事務所を営んでいます。
30代半ばに地方公務員を辞め、4年の期間を経て税理士に転身しました。プライベートでは小学生と保育園児の娘を育てる2児の父です。
当ブログでは、freee会計を活用した記帳・経理業務の効率化や税務会計に関するお役立ち情報を発信しています。

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